自己破産と任意売却|不動産を所有している場合どちらを先に実行するべき?
~~任意売却後もローンの完済が見込めないと自己破産という債務整理方法も視野に入ります。本記事では自己破産を検討している方へ実行するタイミングや任意売却と自己破産の順序や流れ、また自己破産の特徴を解説しています。まずは本記事を読み自己破産の知識を深めることをおすすめします。~~
住宅ローンの契約時は、入念に毎月の返済計画を立てた上で金融機関と契約を締結するものです。
しかし、思いがけず収入が減少することもあり、ローンの支払いが滞ってしまう事例も少なくありません。
住宅ローンを滞納すると、債権者の金融機関より延滞金や利息の支払いを催促する通知文が届くため、この時点で現在所有している(居住している)不動産の売却を視野に入れる方がほとんどでしょう。
また、滞納から3ヶ月経過すると、債権者によって競売の手続きが開始されてしまうため、その前に比較的市場価格に近い価格で取引が見込める任意売却を選択する方もいます。
さらに、不動産が売れたとしても他の債務が残っている場合は、同時に自己破産も視野に入れるのではないでしょうか。
そこで本記事では、
・自己破産の手続きのタイミング
・自己破産の特徴
・任意売却か自己破産かどちらを先に選択するべきなのか
を分かりやすく解説しています。
過去の記事では任意売却の流れについて解説しているので合わせてご参考ください。
任意売却にデメリットはある?買い手を早く見つける対策方法が知りたい!
自己破産とは住宅ローンに限らず、借金の返済が不可能な場合、債務整理方法の1つが自己破産になります。
債務整理の方法はいくつかありますが、裁判所によって自己破産が認められると、一部の支払い債務以外は弁済が帳消しになり、他の債務整理方法とはこの点で異なります。
任意売却後にローン残高を返済できず自己破産するケース
住宅ローンの契約期間は最大35年で組むことができます。債務者の年齢や環境にも左右されますが、購入時期がニューファミリー層であれば、最大期間で契約締結する方がほとんどでしょう。
住宅ローンの滞納時期が、ほとんど完済状態であれば、売却値からローンの完済が見込めますが、ローン開始後数年以内に支払いが滞ってしまうと、任意売却の売却値だけでは不足になりローン残高が残る状態に陥ります。
基本的に、売却値を充当しても完済されない場合は、金融機関と交渉の上、残りのローン残高を分割払いにするケースが一般的です。
しかし、そもそも住宅ローンが支払えず滞納になっているため、残りのローン残高が結局支払えず、自己破産に向かうケースも多くあるのです。
まずは任意売却|その後自己破産手続きを申請
あなた自身が今置かれている状況が上記に当てはまり、自己破産の選択も進めているなら、まずは任意売却で不動産を売却しましょう。
不動産が残っている状態で自己破産を申請すると、一定以上の財産が残っていると判断され「管財事件」で手続きされてしまいます。
管財事件は20万〜50万円程度の費用がかかり、費用と労力に負担がのしかかります。
ベストな方法は、任意売却で不動産を処分した後に自己破産手続きをすることです。
任意売却後は大きな財産を所有していないため、「同時廃止事件」として取り扱われ、費用、労力共に管財事件よりも少額で済みます。
自己破産のメリットとデメリット
自己破産の最大のメリットは、全ての債務の支払いが免除されることでしょう。
住宅ローンの他に消費者金融やクレジットカードのリボ払いの支払いも全て返済義務が失われます。
しかし、公的な税金や社会保険、公共水道料金などは自己破産を実行しても支払いの免除対象にはならないため心に留めておきましょう。
一方、デメリットは、クレジットカードが5〜7年程度使用できません。所謂信用情報に自己破産を実行した旨が加わるため、新たにクレジットカードを作ることもできず、各種ローンも組むことはできません。
また、国の発行紙である官報に住所や氏名が掲載されるため、あなたの知り合いが目にする可能性もゼロではないことでしょう。
まとめ
任意売却後も住宅ローンの残債が完済できない場合、債務整理方法の1つとして自己破産という選択もありますが、最大のメリットである全ての債務免除と引き換えに、大きな代償となるデメリットも生じます。
任意売却も自己破産も個人で動くには限界があるため、任意売却の実績多数の不動産会社、また自己破産を多く取り扱っている弁護士など専門家へ相談しましょう。
ベルスタート株式会社では、任意売却、自己破産を専門とする弁護士先生と連携をとりお客様にベストな方法をご提案しています。
住宅ローンの滞納でお困りであればお気軽にご相談ください。
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