成年後見人の不動産の仕事範囲を詳しく解説!

query_builder 2021/10/08
お役立ち情報
成年後見人

~~成年後見人の仕事内容は具体的に何があるのでしょうか?


被後見人が不動産を所有している場合、成年後見人が請け負う仕事に焦点をあてています。


任期満了前に辞めたいときは?無償なのか、有償なのか?

細かな疑問にお答えしているので、成年後見人の仕事内容を知りたい方は是非参考にしてください。~~



前回の記事では成年後見人が不動産売却を行う場合についての手順などを説明しましたが、そもそも成年後見人に認定をされた場合、どのような仕事範囲があるのでしょうか。


もし、あなたが何らかの事情があり任期の途中で成年後見人を辞めたい場合は認めてもらえるのでしょうか?


今回の記事では、不動産に関する成年後見人の具体的な仕事内容や、任期なども含めて説明しているので、ぜひご参考ください。



成年後見人の仕事とは?


成年後見人の仕事は、大きく分けて下記の2種類の仕事内容となっています。


  1. 財産管理

  2. 身上監護

不動産に関わる仕事は1の財産管理に当てはまるので、次の章で説明していきましょう。

こちらでは、2の身上監護を簡単に触れていきます。


被後見人が医療行為が必要になったり、介護施設に入所をする際の契約行為が身上監護の仕事に該当してきます。

実際に、成年後見人が介護行為を行ったり、身の回りのお世話や日用品の買い出しを行うことは、身上監護の仕事ではありません。


被後見人が適切な治療を受けられないなどを防ぐために、成年後見人による契約行為が必要となるのです。

また、場合によっては契約を結んだ相手方に改善や提案を求めることも成年後見人の仕事内容となり、身上監護のカテゴリにあてはまります。



成年後見人の任期と報酬



イメージしやすい成年後見人の例は、親が認知症になったときに子が成年後見人となるケースではないでしょうか。

この場合、報酬を目的に成年後見人を引き受ける方はほぼいませんが、家庭裁判所に申し立てをすることで報酬が発生します。


ただし、家庭裁判所が決定をした法定後見人は、報酬の決定も家庭裁判所が決めますが、当事者間で認定をされた任意後見人への報酬に関しては、当事者で話し合いをし、書面等で報酬を決定することになります。


法定後見人の報酬の相場は、月0〜6万円程度がおおよその目安となり、被後見人の資産状況や、成年後見人の仕事量などによっても報酬金額にばらつきがあります。


また、一度成年後見人に認定をされたら、被後見人が病気等から回復をしたり、亡くなるまで成年後見人は責務を全うしなければいけません。


万が一、何らかの事情により辞任を希望する際は、正当な事由と家庭裁判所が判断した場合のみ、任期満了前に辞任が認められます。


ご自身の都合と当事者間では勝手に取り決めはできないので注意しましょう。



成年後見人の不動産関係の仕事とは


被後見人が収益不動産を所有していたり、自宅を所有しながら施設に入所をしている場合、その不動産を管理する必要がでてきます。


不動産においての成年後見人の仕事は、財産管理に該当をしてきます。



被後見人所有の居住用不動産


被後見人が施設に入所するなどで一時的に自宅を空け、後に自宅に戻ってくる場合は、被後見人に変わって、後見人が自宅の管理をし続けなければいけません。


一時的にも空き家となってしまうため、防犯面や防災の観点から、見回りや貴重品の管理、場合によっては万が一のために火災保険も検討する必要もあるでしょう。


さらに、空き家期間が長期に渡る場合は、庭の雑草、水道光熱費等も考慮しなければいけません。必要であれば、外部業者に依頼をしつつ維持管理し続ける可能性もあります。


一方で、居住用不動産を売却し、介護費用に充当するというケースもあります。


不動産を処分する場合は、家庭裁判所による許可が必要となり、具体的に売却行為を行う前に、家庭裁判所へ申し立てをしなければいけません。

成年後見人による不動産売却についてはこちらの記事もご参考ください。


https://bellstart.co.jp/column/seinenkoukennnin-baikyaku/


不動産処分をすることにより被後見人が不利益にならないか、また、処分は必要な行為なのかを家庭裁判所は検討をし、許可を行います。



収益不動産の管理


賃貸オーナーとしてアパートやマンションを所有している場合、賃貸管理を管理業者に依頼をしているケースと、自分で管理をしているケースの2パターンに分かれます。


管理業者に管理業務の委託を既にしているようなら問題はないのですが、管理会社を通さず、家賃回収、修繕、入居者からの問い合わせなどを自身で行っていた場合、収益不動産ならではの細かな作業が山積みとなります。


賃貸料を未納の入居者がいる場合は、賃貸契約書をチェックした上で入念な調査も必要となるので、専門家と連携をとった対処も検討しなければいけません。


また、中には建物自体が古くなかなか入居者がつからず、長い間空室が目立つ物件もあります。


このような場合は、建て壊しや売却など他の方法を考える必要があり、家庭裁判所の許可が必要となるので、いずれにしても専門家に相談をすることをおすすめします。



成年後見人の不動産業務のご相談はベルスタート


東京都品川区小山を拠点に不動産売却に特化しているベルスタート株式会社は、士業の先生と連携を取ることで最善のご提案をさせていただいております。


成年後見人に関する不動産の業務、また、収益不動産のご相談などもお受けしているので、お気軽にお問い合わせください。



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