いつから本格稼働?いよいよ始まる不動産売買の電子契約化について解説

query_builder 2022/05/18
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電子契約



~~さまざまな業界で電子契約が加速する中、いよいよ不動産業界も電子契約が開始されます。電子契約になることで売主、買主は事前準備が必要なのか、また電子契約と書面での契約は何が違い、注意点はあるのかを解説します。本格稼働される前に是非ご参考ください。

~~






契約書の取り交わしが紙主流だった数年前と比較すると、電子契約はコロナ禍によって加速した新しい契約方法として普及してきたといえます。


電子契約に特化したツールも提供されたり、業種によって契約内容の説明が必要になるため、オンライン形式で説明のできるサービスも開発されてきました。


不動産業界においては、賃貸契約上での重要事項説明書がオンラインでの説明可能となったのが2015年。しかし、書面に署名や捺印が必要だったため、完全に電子契約とまではいきませんでした。



今回、2022年5月に宅建業法が改正され、賃貸、売買の契約や重要事項説明書を電子化することができるようになります。



導入のタイミングは各不動産会社によってさまざまですが、本記事では、不動産電子契約について次のことがわかる内容になっています。



●書面契約と電子契約の相違点や気をつけること


●動産電子契約のメリット



では早速、従来の契約とどのような点が変わるのかを説明していきます。

 

不動産売買|書面契約と電子契約の4つの違い




紙で作成した契約書の書面契約と、クラウド上で契約のできる電子契約はどちらも法的効力に違いはありませんが、次の4つが大きな違いといえるでしょう。



1.      契約書の形式


2.      署名捺印方法


3.      契約書管理方法


4.      印紙税などコスト



書面での契約は、パソコンなどで作成した契約書を印刷、製本し、契約締結時に本人による署名捺印をすることで改ざんを防止します。


また、現物を保管する必要もあり、契約時の必要書類と共にファイルなどに綴じておかなければいけません。


収入印紙や契約書を郵送する郵便代もコストとしてかかります。


一方、電子契約は、パソコンで作成した契約書を電子データで相手方へ送り、契約時は適切な方法で本人による電子署名をすることで法的効力をもつことができます。


契約書を印刷することがないため、クラウド上で書類の保管ができたり、何といっても印紙税や郵送費用などのコストが削減されるのは大きな変化でしょう。



 

不動産売買契約が電子化になることでの4つのメリット


不動産売買での電子契約化は他業種よりも遅れをとっていましたが、2021年9月にデジタル関連改正法が施行されたことをきっかけに不動産契約も施行後オンライン上で完結できることが可能になりました。


電子契約可能な不動産売買取引は次の3つの契約書になります。



1.      媒介契約書(34条2書面)


2.      重要事項説明書(35条書面)


3.      売買契約書(37条書面)



その他、レインズ登録時交付書面などが電子化可能になりました。

では、メリットを1つずつ説明しましょう。



契約まで効率的に進めることができる



不動産の売買契約は、売主と買主が契約時の都合を合わせ、契約当日に集合した上で書面での契約の取り交わしをしていました。


しかし、なかなか全員のスケジュールを合わせることも困難なため、郵送での書類送付が必要になる場合が発生します。


電子化に移行した場合、契約書類の郵送を省略可能になり、PDFや電子データで書類の確認ができ、やりとりにかかる時間を一気に解消できます。


 

契約書を紛失する可能性が低い


紙で契約を取り交わしていたときは、綺麗に製本された契約書類一式を最後に渡されます。

しかし、保管場所を確保しなければいけなく、契約書類が頻繁に必要になることも少ないため、書類一式の保管場所を忘れてしまうこともあります。


デジタル化に移行すると、契約書はデータ保存が可能になるため、書類紛失の恐れも低くなるでしょう。



印紙代の負担がゼロ


売買契約時は諸経費の中に印紙代が含まれています。

契約書に記載されている金額に対して印紙代がかかり仮に3000万円の不動産取引の場合、売買契約書には10000円の収入印紙を貼付けなければならず、複数の売買契約書がある場合は、契約書毎に収入印紙が必要です。


電子契約の場合は印紙貼付の必要がないため、印紙税の削減を見込むことができます。



契約書類の閲覧がしやすい


書類で保管をする必要がなくなるため、必要なときに「どこに仕舞ったのか思い出せない」という状況を回避できるようになるのも電子契約の特徴といえます。


クラウド上のどこに保存しているのかさえ把握していれば、出先からでも閲覧できるようにもなるでしょう。


 

契約当事者が注意するべき4つの点


ペーパーレスや印鑑廃止など、当たり前に利用してきたものが新たな形態へ移行しています。


まさに電子契約も新たな契約の形となり、契約当事者、不動産会社にもメリットになることでしょう。


とはいえ、目立ったデメリットは今のところ公にされていませんが、少し注意すべき点もあるので、この章では4つの注意点を紹介していきます。


 

インターネット環境を整備する必要がある

電子契約はネット環境を整えておく必要があります。自宅にネット環境が整っていないケースもゼロではなく、その場合どう対応していくかを不動産会社と相談していく必要があります。

また、セキュリティ面を不安視される場合ももちろん考えられるため、その場合は従来通りの紙での契約を進める必要性もあるでしょう。



売主、買主双方の同意が必要


不動産契約では売主、買主双方に電子契約の同意を得る必要があります。例えば上記のネット環境が整っていなかったり、電子契約に馴染みがない方もいらっしゃいます。



デバイスによっては契約内容の全体像が把握しづらい可能性がある


紙での契約は、印刷した現物をそのまま確認しながら契約を進めることができるため、全体の流れを把握しやすいメリットがあります。


一方で、電子契約は、どのデバイスを使うかによって見やすさに差が生まれてしまいます。


例えば、当事者の一方がスマートホンを使って電子契約を交わすと画面の大きさが小さいことと、そもそも契約書の文字が細かいため、原文を見ながら把握していくことに苦労することが考えられます。


また、契約書条文は条項がかなり多いため、慣れない方には情報の把握のしづらさを与えてしまうでしょう。



電子契約ツールの使い方が慣れない


導入初期は電子契約の使い方が浸透していないため、契約時に何かしらの不具合など発生する可能性もあるでしょう。


回線で画面が固まったり、操作ミスで契約書が消えたり・・・といろいろな不具合が想定されます。


今後、電子契約が浸透していく過程で改善点など、マイナス意識を変化させることが課題になるでしょう。




まとめ


いよいよ不動産契約も電子化が開始されます。


導入を進めていくのは不動産会社になりますが、契約当事者である売主、買主双方も電子化に備える必要があることがわかりました。


ベルスタート株式会社では随時準備を進めておりますが、どの時点で電子契約に移行するか未定となります。


不動産電子契約のご不明点などございましたらお気軽にご相談ください。 

 






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