所有権放棄はできる?不要な不動産を解決できる2つの方法を紹介
~~不要な不動産を受け継いだ際、必要でなければ所有権放棄はできるのでしょうか。- 所有者不明の土地や空き家の増加対策の「国庫帰属制度」とはどのような法案なのでしょう。
- 本記事では、不要な不動産を解決する具体的な方法や所有権放棄について解説しています。~~
相続時に不動産を受け継いだ後、相続登記手続きをせず、そのまま放置してしまうことで、問題点が次々と表面化してくることがあります。
[問題点]
- ・土地と建物を相続したが、建物が古く管理が行き届かない
- ・誰も住む予定がないが、毎年固定資産税は支払っている
- ・隣家との境界線が曖昧で手がつけられない
- ・山林、田畑などの市街化調整区域の土地を相続したが家を建てることができない
実際に私たちベルスタート株式会社へ上記のようなご相談をされるお客様がいらっしゃいました。
そこで本記事では上記の問題点や疑問について解決法を2つ紹介していきます。
・不動産の所有権放棄はできるのか?
・他の解決策も含めて知りたい
・費用や条件も教えてほしい
・すぐに解決できるのか?
このような疑問点を解決できる記事としており、あなたの役に立つよう丁寧に解説していきます。
ぜひ最後まで読み進めてください。
所有権放棄とは?そもそも放棄は可能なのか?
文字通りの意味となる所有権放棄。そのままの解釈では、「所有権を放棄(自分の権利や資格を行使せずに棄てること)」の意味となります。
仮にあなた名義の土地を放棄したいという思惑を持っていた場合、「いらないから放棄します!」は現在の法律では認められていません。
では必要でない不動産を相続した場合はどうでしょう。
相続財産には資産と呼ばれるプラスの財産と、負債や債務と呼ばれるマイナスの財産の2パターンに分かれます。
いずれも含めて財産となり、相続人はプラスとマイナスの両方の財産を相続します。
一部を相続し、一部を相続放棄することは認められておらず、相続放棄をするのであれば、全ての財産を放棄することになるのです。
これは不動産においても同様の考えが当てはまり、不要な不動産のみを相続放棄は認められないので覚えておきましょう。
解決策1:[新制度]国庫帰属制度
所有者不明の土地の増加や遠方の土地など管理が行き届かない理由から土地を手放したい方も増えているのが現状です。
現行の法案では所有権放棄は認められていないため、国庫帰属制度を新設することで、上記のような背景の対応策として2023年4月に施行されることになりました。
条件などをクリアすれば土地を国に帰属することができる制度ですが、その難易度はかなり高いものとなりそうです。
国庫帰属制度の10の条件
国庫帰属制度を申請するには次の10の条件に「あてはまらないこと」が条件となります。
1:土地上に建物が建っている
2:土地に担保権、賃借権などの権利が設定されている
3:通路やその他の他人による使用が定められている土地
4:土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質に汚染されている土地
5:境界線が不明確であり、その他、帰属や所有権の争いがある土地
6:崖の近くの土地で、通常の管理よりも費用、労力がかかる土地
7:土地上に工作物や樹木、車両がある土地
8:有体物が土地の地下にある土地
9:隣地の所有者と争っており争訟でしか通常管理、処分をすることができない土地
10:1〜9以外の内容で通常の管理、処分に費用、労力が過分にかかる土地
上記の10の内1つでも当てはまると承認申請はできません。また、承認申請が認められても10年分の管理費を納付する必要があり、土地所有者が納付すると所有権が国庫に帰属されます。
国庫帰属制度の2つの注意点
1:申請するには条件クリアと費用も納付しなければいけない
2:調査に協力しなければいけない
帰属をするには、承認申請の際の10年分の管理費用の納付、さらに申請時の手数料もかかるので、無料という訳ではありません。
また、場合によって法務局の職員による土地調査が入る可能性もあり、正当な事由がない限り調査には協力をしなければいけないのです。
国庫帰属制度は所有者不明の土地増加の解決になるのか
所有者不明の土地の増加や、所有権放棄したい土地所有者の方から見ると国庫帰属制度はどのように見えているでしょうか。
まだ施行前ではありますが、第1条件である10の項目のクリアだけでも壁が高いと感じており、さらに、10年分の管理費がどの程度のものになるのかも現段階(2022年3月現在)では想定ができていません。
これから整えていく細かな条件次第で、土地を手放したいと考えている方の救世主となるのかどうかを見ていく必要がありそうです。
解決策2:法人・個人への寄付も検討
ここまでで、国庫帰属制度はハードルが高く、もし承認申請が通過しても管理費用10年分を納付する必要もあり、コストも考える必要があることがわかりました。
不要な土地で売却を検討していないのであれば、一般法人や団体、親族や知人への寄付も検討の余地はあるかもしれません。
ただし、寄付先によって、双方に各税金が課せられるので、知識として把握しておきましょう。
・個人→個人への寄付の場合
個人から個人への寄付は所謂「贈与」となります。
個人(贈与者):税金なし 個人(受贈者):贈与税
・個人→法人への寄付の場合
こちらは時価で贈与を受けたと解釈されます。よって法人には法人税が課税されます。
また個人は時価で法人に譲渡をしたと考えます。
個人:みなし譲渡所得税 法人:法人税
・法人→個人へ寄付の場合
法人:法人税 個人:所得税
・法人→法人へ寄付の場合
法人(贈与者):法人税 法人(受贈者):法人税
このように誰が誰に寄付をしたかによって課税される税金の種類が異なります。
まとめ
不動産の所有権放棄は現在の法律では認められていないことが分かりました。とはいえ、日本には所有者不明の土地が溢れていること、さらに相続によって不要となる土地や不動産が増加しているため、2023年4月に国庫帰属制度が開始されます。
この制度もハードルが高く、承認までの道のりも長いと予測されるので、個人や法人への寄付も一緒に検討することも視野に入れてみましょう。
ベルスタート株式会社でも、相続による不要な不動産や管理が行き届いていない土地や空き家などのご相談を随時お受けしております。
先々どのように処分や解決をしようかとお悩みであれば早めにご相談ください。最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
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