相続財産管理人が相続人の代わりに不動産売却を行う際の流れについて
~~相続人がいない場合または初めは相続人がいたけれど、全員が相続を放棄した場合で相続財産管理人が選定されるケースについて解説いたします。~~
相続財産管理人が不動産を売却する際の流れ
配偶者やお子さんなど法定相続人がいない場合、もしくは、相続人が全員相続を放棄した場合は、相続財産管理人が亡くなった人の代わりに遺産の管理を行うことになります。
相続財産管理人は、状況に応じて、土地や住宅などの不動産の売却も行うことができるのです。
相続財産管理人による不動産売却の具体的な流れについては、以下の通りです。
①相続財産管理人の選定
最初に、亡くなった人が居住していたエリアにある家庭裁判所で申し立てを行い、相続財産管理人の選定を行います。
一般的には、弁護士や司法書士などの専門家が相続財産管理人に選ばれることが多いです。
②家庭裁判所へ申請して許可を得る
いくら遺産の管理を任された相続財産管理人であっても、独断で亡くなった人の不動産を売却することはできません。
不動産の売却を行うためには、家庭裁判所の許可を取らなくてはならないのです。
家庭裁判所から許可を得るためには、不動産の売却予定額や売却予定先などを明らかにしておく必要があります。
家庭裁判所では、不動産売却額に対して、厳しい審査を行っているため、事前に不動産鑑定士に依頼して、適正な売却額を調べておかなくてはなりません。
③不動産の売買契約を結ぶ
家庭裁判所から許可を得たら、売りたい相手と売買契約を結びます。
売買契約の際には、家庭裁判所が認めた範囲の金額で売却を行わなくてはなりません。
④不動産の名義変更を行う
亡くなった人に相続人がいない場合は、残された遺産は「相続財産法人」となります。
そのため、売買登記を行う前に、亡くなった人の名義から相続財産法人名義への変更登記手続を行っておく必要があります。
⑤不動産の買主への売買登記を行う
相続財産法人名義への変更登記手続が完了したら、今度は相続財産法人から買主への登記手続が発生します。
登記手続が終わると、相続財産管理人は不動産の売却ができるようになります。
不動産売却方法について
相続財産管理人が不動産売却を行う際には、「競売」、または、「任意売却」のどちらかとなります。
競売に関しては、借金を抱えたままで亡くなった場合に、不動産を売って返済手段として用いられるケースがほとんどです。
通常であれば、不動産を売却した際には税金が発生しますが、相続財産管理人がこれらの方法で売却する場合は税金の支払義務はありません。
相続財産人の不動産売却ならベルスタートへ
ベルスタート株式会社は、東京都品川区小山を拠点に不動産売却に特化し、また、専門分野の士業の先生とも連携しながら、特に相続・後見人による案件での実績を上げている売買専門の不動産会社です。
お客様にとって最善のご提案をさせていただきますので、相続財産人の不動産売却のご相談や、不動産買取の際はお気軽にご相談ください。
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