不動産相続後に確定申告が必要なケースを5パターンご紹介
~~遺産相続後は相続税の申告をしなければいけません。では確定申告は必要なのでしょうか。
遺産相続の中に不動産相続が含まれているケースを5パターンに分けて確定申告が必要な場合をご紹介しています。
本記事は5つのパターンに当てはまる方に向けての解説記事となります。~~
遺産相続で得た相続財産は、相続財産の定められた額を超えた場合、相続税の申告が必要となります。申告は相続開始日から10ヶ月以内に行い、納付は原則、現金一括払いとなります。
まさに今、遺産相続をしたあなたはこのような疑問が生じませんか?
「財産を相続したのだから、確定申告が必要なのでは??」という疑問ではないでしょうか。
原則、相続によって得ることになった財産は確定申告は不要となります。
そもそも所得税とは、収入に対して課税をされる税金となり、毎年2月16日から3月15日までの期限内に申告をしなければいけません。
しかし遺産相続時、あるパターンの場合は収入を得たと解釈され、確定申告が必要となります。
そのパターンを5種類に分けて解説していきましょう。確定申告の時期に入り、遺産相続時に該当のある方は参考になることでしょう。
確定申告が必要な場合は全部で5パターン
所得税は、収入によって課税をされる税金のため、不動産相続により所得を得た場合は確定申告が必要となります。
1:相続不動産を売った場合
2:相続人で共有不動産を換価分割した場合
3:賃貸経営の不動産を相続した場合
4:遺産を寄付した場合
5:死亡年金や未支給の年金を受け取った場合
4と5は不動産相続ではありませんが、こちらも合わせて解説していきましょう。
1:相続不動産を売った場合
相続の中に不動産が含まれており、その不動産を売却し売却益が生じた場合、売却益に所得税が課税されます。
確定申告の年度は、売却をした翌年の2月16日から3月15日までとなります。
不動産の他に株式なども売却した場合、同様となります。
2:相続人で共有不動産を換価分割した場合
換価分割とは、共有不動産を売却し現金化をした後、相続人で分割をする方法となります。
換価分割を選択した場合、現金収入とみなされ、収入に対しての譲渡所得税が課せられます。
もし、兄弟、姉妹など複数の相続人で換価分割を行った場合、各相続人が譲渡所得対象となるケースもあり、その場合は、それぞれ確定申告で申告をする必要があります。
12月31日までに現金収入を得た場合は、翌年の2月16日から3月15日までに申告をしましょう。
3:賃貸経営の不動産を相続した場合
アパート経営や、駐車場の経営を相続した場合、賃貸で得た収入に対して所得税が課税されます。
いつからの賃貸収入に対して課税されるのかですが、賃貸アパートを相続した日を8月1日とすると、8月1日からその年の12月31日までの賃貸収入分は相続人に課税をされます。
相続前の1月1日から7月31日までは、被相続人に対し課税対象となるので、相続人は被相続人の準確定申告をしなければいけません。
豆知識〜準確定申告とは?〜
確定申告は馴染みのある言葉ですが、準確定申告は馴染みのない用語ですよね。相続後、見落としがちとなるのでこちらで豆知識として覚えておきましょう。
生前、被相続人に所得がある場合は、被相続人に変わり相続人が確定申告を申告しなければいけません。これを準確定申告といいます。
通常の確定申告期日とは異なり、相続開始後から4ヶ月以内に準確定申告と納税を行う必要があり、非常にタイトなスケジュールとなります。
4:遺産を寄付した場合
相続財産を国や地方公共団体、特定の公益法人へ寄付をした場合で、一定の要件を満たす場合は相続人の所得税が寄付金控除の対象となることがあります。
5:死亡保険金や未支給の年金を受け取った場合
未支給年金が50万円以下の場合は特別控除額となるので申告は不要となりますが、50万円を超える場合は確定申告の対象となります。
未支給年金の他に一時所得がある場合は全て合算をした上で確定申告が必要かを判断します。
死亡保険金の契約内容によっては、保険金受取人に所得税が課税をされることもあります。保険金の支払者と保険金の受取人が誰なのかによって、受取人に課税をされる税金の種類が、相続税、贈与税、所得税の3つの税金で異なります。
保険金受取人に所得税が課税されるケースは、保険金の支払い=保険金受取人が同一人物の場合となります。
死亡保険金を受け取った年度の翌年2月16日から3月15日までに確定申告手続きが必要となります。
まとめ
毎年2月は確定申告が開始される月となります。5つのパターンに当てはまる方は確定申告が必要な方なので、忘れずに申告をしましょう。
相続税の申告と所得税の申告は別物と冒頭で説明していますが、税金の種類と申告方法や申告時期が同時ではないため、ご自身で行うと混乱する恐れもあります。
ベルスタート株式会社でも相続に強い税理士の先生と提携をしております。不動産の相続の解決や、確定申告の手続きなど、全て窓口1本でご対応をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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