改正のポイントは2点!相続に関する遺留分制度を早わかり解説!
~~相続法の改正に伴い遺留分制度の見直しも行われました。従前の遺留分制度と新たな遺留分制度は何が違うのでしょうか。
ポイントは2つです。相続は誰もが関わることでもある大切な事柄です。
ご自身やご家族のためにも遺留分制度の知識と理解が必要です。~~
今回は以下の具体的ケースを交えてストーリー仕立てで解説してみます。
父の突然の他界。自分の体には人一倍気をつけている父が、健康診断で要精密検査の所見が見つかったのは、まだ1年前。あのときから、病院生活を余儀なくされてきました。
父の性格は一言でいうと、「生真面目」。そんな性格からか、生前に遺言書を密かに作成をしていたらしい。
最も、家族同士のトラブルは大小に関わらず嫌っていた父。そんな父だからこそ遺言書を準備していたことは分からなくもないことです。
しかし、開示をしてみて驚きました。遺言書に書いてある遺産相続は母と兄である長男のみ。私は次男、妹もいますが、何度見返しても書かれていません。
こんなとき、どのような対応をするべきなのでしょうか?
背景は違えど、遺言書の内容に偏りが生じ、法定相続人の何名かが侵害を伴う事例は少なくありません。
もし、あなたが相談者様の立場ならどう対応しますか?
今回のテーマである「遺留分制度」が対応策となります。
遺留分制度を理解することで、きっとあなたの力になることでしょう。
では、さっそく「遺留分とは?」から解説していきましょう。
遺留分とは
この記事を見ているあなたは、遺留分という単語の意味も初めて聞いた言葉か、聞いたことはある言葉だけれど、きちんと理解をしていない方でしょう。
遺留分とは、遺言により法定相続人が一定の相続分を相続できない状態にある場合、最低相続分を保障できる制度となります。
冒頭の例でいうと、遺言により相続人が母と長男のみと書いてあり、法定相続人である次男と妹は省かれている状態です。
豆知識〜誰でも遺留分の請求できるのか
後に説明をする遺留分侵害請求は誰でもできる権利ではありません。では認められている相続人を豆知識として覚えておきましょう。
1:配偶者
2:子、孫
3:親、祖父母(直系尊属)
※被相続人の兄弟や姉妹は対象ではありません。
遺留分制度の改正では2つのポイントを押さえましょう
相続法の改正は約40年ぶりだったそうです。この記事では遺留分制度の改正について解説していきますが、他の事項も改正されました。
背景には、40年もの間に高齢化が進み、社会環境の様変わりに対応のできる内容にするためと言われています。
遺留分制度では大きく2つの改正が見直されたので、1つ1つ説明しましょう。
1:目的物から金銭へ変更〜遺留分侵害請求権〜
旧相続法では、法定相続人の相続分が侵害された場合、遺留分減殺請求を起こし、現物を返還することができました。
例えば、冒頭の家族設定で考えると、父の不動産は母と兄のみと書かれていた場合、次男と妹は遺留分減殺請求を起こすことで、法定相続分の割合の不動産持分を返還することができます。
しかし、これでは2次トラブルが生じてしまうのはお分かりでしょうか。
仮に、事業の継承に関する不動産だった場合、4人でその不動産を共有するとなると、事業に影響を及ぼす恐れがあります。
新たな相続法では、遺留分侵害請求を起こすことができ、現物ではなく、金銭の支払いを請求することができるようになりました。
これにより、共有するというトラブルは回避できるようになったのです。
2:算定方法が明確になった
トラブルの元になったもう1つの内容が、被相続人が生前、相続人に対して贈与をした分の算定方法でした。
旧相続法では、遡り期間が明確にされていなかったため、どこまでを遺留分の算定に含めるかが問題となり解決が遅くなる傾向にありました。
改正をされた相続法では、贈与や遺贈などの特別受益は、相続の開始前10年間と区切られています。
最後に
ご自身が遺留分侵害請求を行使することができる対象なのかどうか不明な場合も含め、相続に関しては専門家に相談をし解決案を見出すことも方法の1つとなります。
株式会社ベルスタートは士業の専門家の先生と提携をしており、不動産事業だけでなく相続でお困りの内容も含めて全般的にご相談が可能となります。
相談先が1本化をすることでお客様の手間を省くこともできます。
相続でお困りのことや、不動産に関する相談があればお気軽にご連絡ください。
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