共有名義で住宅ローンを組んだけれど離婚をしてしまった。財産分与や名義変更は可能か?
~~離婚による財産分与の1つが共有名義の家をどうするかという問題。
住宅ローンの残債が残っている場合は特に解決が困難となるケースもあります。
どちらか一方が住み続ける方法と売却をし現金化をする方法の2つの解決策を解説し手順を説明しています。~~
マイホームの購入時は、これからの人生設計を踏まえて購入する方が多く、離婚を前提にマイホーム購入を求める方はまず居らっしゃいません。
未来の予測は当人はもちろんのこと、誰しも予測しづらいことも有り得ます。
今の日本では3組に1組が離婚をしているという結果が出ており、実際、マイホーム購入後に離婚をするため財産分与のご相談をいただくケースも増えている状況です。
現金の財産分与は比較的難しいことはありませんが、不動産の財産分与は、住宅ローンを踏まえて分ける必要があり、半分にし合うということも簡単にできません。
住宅ローンを共有で組んでいる(俗にいうペアローン言います)となおさら複雑となります。
では、マイホームの財産分与はどのように進めていき、解決をしていくべきなのでしょうか。
本記事では、共有名義で住宅ローンを組み、離婚に伴う財産分与や名義変更について解説していきます。
財産分与とは?
分与とは、分け与えるという意味です。ですので、文字通りの解釈をすると、財産を分け与えるという意味に当てはまります。
離婚に伴う財産分与は、細かく分けると大きな量となるので、分かりやすい例えでご説明しましょう。
ある共働きの夫婦がいます。この夫婦は婚姻後も財布を別にし、働いた分の給与はそれぞれの口座で管理をしていたとします。
離婚をする際、それぞれの口座にし働いてきた分の給与を入金していました。
では、財産分与の考えはどうなるのでしょうか?
この場合、婚姻後、それぞれの口座で給与を管理していたとしても、財産分与の対象となります。
よって、夫の口座の預金は妻へ分与し、妻の口座の預金は夫に分与をすることになるのです。
その他に、不動産、車、保険、年金、株、美術品、家財なども対象となります。
不動産財産分与の手順
当事者同士の話し合いは感情的な話しに転じることが多く、なかなか建設的な話し合いが難しいものです。
ベストな方法は、弁護士に間に入ってもらい、手順良く話し合いを進め、どういう解決方法で決着をつけるのかをいち早く決めていくことです。
もちろん弁護士に依頼をすることでコストもかかりますが、話し合いの泥沼化を防止するには最も適した方法となります。
ベルスタート株式会社では弁護士の先生と協業をしているため、離婚による不動産の財産分与などの話し合いが困難な場合でもお客様の負担にならないよう最善を尽くさせていただいております。
財産分与は当事者同士では疲弊することも想定されるので、お気軽にご相談ください。
当事者で話し合いをするには下記の手順で進めていきます。
1:財産分与の目録と作成
2:財産分与の分割方法を話し合い
3:話し合いの合意をする
目録の書式は決まったものはありませんが、プラスとマイナスの財産を全て洗い出しリストに書き出します。
その後、分割の割合を双方で話し合いましょう。通常は1/2とするケースがほとんどですが、決まり切ったものがないため話し合いの方向性によって割合が変わることも十分に予測されます。
最後に口約束はトラブルの引き金に成り兼ねないので、書面にて合意を取ります。
不動産の財産分与解決策
共有名義の住宅ローンでマイホームを所有している場合、解決策としては
1:どちらか一方が住み続ける方法
2:売却をし現金化した上で財産分与をする方法
の2種類の方法の解決策が考えられます。
1:どちらか一方が住み続ける方法
どちらか一方が住み続ける場合、相手方に対し代償金を支払い、残債は住む人が支払い続け、その後名義変更を行う手順となります。
代償金の考え方はそれぞれの離婚背景に基づくのでパターンは多数あります。
例えば、相手方の今まで支払い続けたローン分を代償金として支払うというケースが過去にはありました。
また、その際、住宅ローンの共有名義はどうしたら良いのかという疑問が湧きます。一番ベストな方法は住む方に合わせ、住宅ローンも単独名義に変えることが最善ですが、これには金融機関の審査が再度必要となり、道のりは険しいものになります。
そもそも共有名義の住宅ローンも金融機関の審査の上で借り入れ可能という背景があるため、単独名義となると難しいケースもあります。
2:売却をし現金化をした上で財産分与をする方法
もう一方の方法は売却をし現金化をする方法です。
最も適した方法で任意売却という売却方法があります。通常売却と変わらない売却値で売却ができる可能性が高く、まず売却値から2人のローン残債を完済します。その後、残った売却値を2人で財産分与をするという方法です。
不動産は市場価格が流動的であり、現金のように綺麗に分割するには手間がかかります。ですので、任意売却のように現金化をし、財産分与をする方法がシンプルに解決のできる方法となります。
不動産登記の名義変更
住宅ローンの残債が残っている場合は、ローンを先に解決をした上で不動産登記の名義変更を行います。
不動産の管轄地域である法務局で不動産登記の手続きができますが、手間と時間もかかるので専門分野の司法書士に依頼をする方法も検討しましょう。
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